別紙-➀ |
東海CAPD看護研究会「規約」
第1章 名称
- 本会は東海CAPD看護研究会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は腹膜透析治療に於ける看護の役割の重要性を認識し、各施設間の情報交換を行う。
また、東海地区の中枢的役割を担い、相互の向上を図ることを目的とする。
(平18第2条・一部改正)(令6第2条・一部改正)
第3章 事務局
第3条 事務局は、名古屋市中村区竹橋町36番31号 公益社団法人愛知腎臓財団内におく。
(令6第3条・移転につき一部改正)
第4章 会員
第4条 本会の会員は、東海地区(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)における腎不全 看護または、これに
関連した業務に携わっているものとする。
第5条 会員の区分は、個人会員、賛助会員とする。
(1)個人会員とは、東海地区(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)における腎不全看護または、これ に関連した業務に携わっている個人とする。
(2)賛助会員とは、本会の目的に賛同し、本会の運営に賛助できる施設・企業とする。
(平18第5条・一部改正)(令6第4条 第5条・一部改正)
第5章 幹事会役員の選任
第6条 幹事会参加者は第4章第5条(1)に基づいた個人会員から幹事会が推薦したものとし、本会に次の役員を
おく。
(平成18年2月15日 事務局長、副事務局長の名称を変更し会長、副会長とする)
会長 1名
副会長 2名(書記兼務)
会計 1名
会計監査 2名
(令6第6条・一部改正)
第7条 会長、副会長、会計、会計監査は、役員の協議を経て選任する。
第8条 会長、副会長、会計、会計監査の任期は、2年とし再選を妨げない。任期の途中に勤務異動があれば、
その都度幹事会の協議を経て選任する。
(平18第6条, 第7条, 第8条・一部改正)
(平23第6条・一部改正)
第6章 役員の任務
第9条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
第10条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の任務を代行する。
第11条 会計は、本会の経理を担当する。
第12条 会計監査は、本会の経理を監査する。
第13条 幹事は、幹事会を構成し本会の運営、会務を遂行する。また、地域における本会活動の推進に努める。
(平18第9条, 第10条, 第11条, 第12条・追加、第13条・一部改正)
第7章 幹事会
(平成18年2月15日 定例会、役員会の名称を変更し幹事会とする)
第14条 幹事会は、会長の招集によって開催する。
第15条 幹事会は、年5回は開催する。
第16条 幹事会は、委任状を含めて役員の2/3の参加によって成立する。
第17条 幹事会においては、本会の運営方針、年間の事業計画、会計報告、人事の承認、その他基本方針について検討し決議を行う。
第18条 幹事会の開催にあたり、業務の都合により参加できない役員は、予め会議の主旨に対する意見を会長に委任する事ができる。
第19条 幹事会にあたって、理由もなく幹事会への出席を怠る場合は、その任を解かれるものとする。
(平18第14条, 第15条, 第16条・一部改正)(平19第15条・一部改正)(平21第15条・一部改正)(令6第15条・一部改正)
第8章 研究会・セミナー
第20条 研究会・セミナーは、年1回以上開催する。研究会の開催は、幹事会の協議によって決定する。
第21条 研究会・セミナーは、本会の趣旨に則り、腹膜透析看護に関する情報交換、研究発表、集団討議、医学、その他の講演などを行う。
第22条 研究会・セミナー開催時は運営委員長、副運営委員長を置き、研究会・セミナーを担当する。
第23条 運営委員長、副運営委員長の役割は、研究会・セミナーの企画と当日の運営にあたるものとする。
(平18第20条, 第21条・一部改正)(令6第20条・一部改正)(令6第22条・第23条一部改正)
第9章 地域における活動
第24条 役員および会員は、その所属する地域周辺における個人および施設間の交流を図り、本会活動が地域へ浸透するよう努める。
第10章 財政
第25条 本会の経費は会費、研究会・セミナー参加費、その他をもって充てる。
本会の会費は、年額次のとおりとする。
- 個人会員 1,000円
- 賛助会員 施設 5,000円 企業 50,000円
第26条 年会費を変更する場合は、幹事会の協議により決定する。
第27条 本会の会計年度は、 8月1日より翌年7月30日までとする。
(平18第26条・一部改正)(令6第25条27条・一部改正)
第11章 規約の変更
第28条 本会の規約は、必要に応じて幹事会で検討し決議することができる。
(平18第28条・一部改正)
附則 (平成8年5月1日)
この規約は、発足の日より施行する。
附則 (平成11年5月26日)
この規約は、平成11年5月26日より施行する。
附則 (平成12年11月29日)
この規約は、平成12年11月29日より施行する。
附則 (平成18年2月15日)
この規約は、平成18年2月15日より施行する。
附則 (平成19年2月19日)
この規約は、平成19年2月19日より施行する。
附則 (平成21年11月2日)
この規約は、平成21年11月2日より施行する。
附則 (平成23年11月7日)
この規約は、平成23年11月7日より施行する。
附則 (令和6年4月1日)
この規約は令和6年6月1日より施行する
以上
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